赤ちゃんが生まれたときに行う健保の手続きをまとめました。
提出期限があるものや、証明や添付書類が必要なものもありますので、間違いがないよう気をつけて手続きを行いましょう。
こちらの書類はすべてPDFです。ご利用にはAdobe社のAcrobat Readerが必要です。お持ちでない方はダウンロードしてください。

実子以外の赤ちゃん(孫など)を扶養に入れる場合はこちら!!
   ◎家族をソニー健保に入れたいとき>その他の家族を扶養に入れたいとき を参照
いつまでに すみやかに
※出生後3ヶ月以上過ぎてしまった場合は、「理由書」を添付してください。

 理由書は特に所定のフォーマットはありませんが、以下の項目を記載して
  ください。

   @宛先 : ソニー健康保険組合 理事長宛

   A被保険者の対象者:保険証記号・番号、氏名
   B理由:書類提出が遅れた理由について記載してください。
   C被保険者の署名もしくは捺印(認印のみ)

提出書類

◆ 被扶養者届(異動届)

申請書のみ   

  ※配偶者がソニー健保の被保険者である場合は、被扶養者届(異動届)の
    申請事由欄に
配偶者の保険証の記号・番号・氏名を記入して下さい。
    詳細は記入例を参照願います。)


◆ 
配偶者の収入証明(配偶者がソニー健保の被扶養者でない場合)
   「直近3ヶ月の給与明細<写し>」と「直近の賞与明細1回分<写し>」
     ※育休等で直近の給料が低い場合
       給与が減額される前の「直近3ヶ月の給与明細<写し>」と
       「直近に支給された賞与明細1回分<写し>」

     ※必要に応じて他の書類の提出をお願いすることもあります。

【配偶者の収入確認について】
 健保では収入が多い者が主として認定対象者の生計維持を行っているとみなします。したがって収入のある者が複数いる場合は、それぞれの収入を比較し、一番収入の多い者の被扶養者であるとします。
 ただし、ソニー健保では双方の収入額が同程度(年収の差額が多い方の年収の1割以内)である場合は扶養認定の申請をした者の被扶養者としています。

※差額が1割以内であっても、主たる生計維持者となり得ていないと判断し  た時は被扶養者として認定することはできません。

提出先
保険証の記号 提出先
101、302、304、308、309、318、338、349、350、361、367、370、404、411、435、450、600、703、705、709、711、714、719、728、729 【社内便または郵送】
〒108-6111
東京都港区港南2-15-2

品川インターシティB棟11F
SOHC且ミ会保険センター
健保GP 適用担当
上記以外 事業所の健保担当者


出産育児一時金(付加金)
対象者 ・被保険者
・被扶養者である家族
支給までの流れ 平成23年4月以降は『直接支払制度』に加え、これまで直接支払制度の導入による負担が大きかった小規模施設等を対象にした『受取代理制度』が導入され、出産時の被保険者(家族)の医療機関窓口での負担軽減が図られます。

【直接支払制度】
分娩予定の医療機関等と被保険者が代理契約を締結(合意文書は医療機関等が用意)することにより、出産育児一時金(法定給付額のみ)を限度にソニー健保から医療機関等へ分娩費用を直接支払う制度です。 
※ソニー健保への事前の申請は必要ありません。


 <支給までの流れ>

【分娩前】 直接支払制度の申込(代理契約に関する『合意文書』の締結)
【分娩後】 代理受取額が記載された『領収明細書』の交付
『出産育児一時金・付加金請求書』と『領収明細書の写し』をソニー健保に提出
被保険者へ出産育児一時金(法定給付)・付加金の支給

直接支払制度の申込詳細については、分娩予定の医療機関等へお問い合わせください。
分娩費用が法定給付額を超えた場合、差額は医療機関窓口でお支払いください。また、分娩後の申請によりソニー健保から被保険者に付加金を支給します。
分娩費用が法定給付額未満の場合、差額は分娩後の申請により付加金とともにソニー健保から被保険者へ支給します。
海外等で分娩され直接支払制度を利用しない場合は、分娩後の申請により法定給付・付加金を被保険者に支給します。

【受取代理制度】
分娩予定の医療機関等(注)を受取代理人とし被保険者がソニー健保へ事前に申請することにより、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金(付加給付額含む)を受け取る制度です。

(注)受取代理制度は厚生労働省に事前に届出を行った医療機関等での利用に限られます。

★受取代理制度の利用条件と支給までの流れについてはこちらをご覧ください。

提出書類

分娩ケース(分娩予定の医療機関等の制度導入状況や制度利用の有無など)により提出書類が異なりますのでご注意ください。

【分娩ケース別提出書類について】

A: 直接支払制度を利用して分娩した場合

  1.出産育児一時金・付加金請求書

   

  2.分娩した医療機関等から交付される
    『領収明細書(分娩費用の内訳がわかる明細書)』の写し(注)

B: 直接支払制度・受取代理制度を利用せずに分娩した場合
  1.出産育児一時金・付加金請求書

   

  2.分娩証明(請求書2枚目に証明を受けた場合は不要)

  3.分娩した医療機関等から交付される代理契約に関する『合意文書』の写し

   (受取代理制度を導入している医療機関等で分娩した場合は不要)

  4.分娩した医療機関等から交付される
    『領収明細書(分娩費用の内訳がわかる明細書)』の写し(注)

C: 受取代理制度を利用して分娩した場合

  1.出産育児一時金・付加金請求書(受取代理制度用)

   

D: 海外の医療機関等で分娩した場合

  1.出産育児一時金・付加金請求書(海外用)

   

  2.分娩証明(請求書1枚目に証明を受けた場合は不要)

(注)『領収明細書』は医療機関等により、名称が異なりますのでご注意ください。
   (例:分娩費用明細書・出産費用明細書 など)
   また、産科医療補償制度対象分娩で、『領収明細書』に所定スタンプの押印がない
   場合は、押印が確認できるその他の書類(領収書等)の写しも添付してください。

★平成21年9月30日までの分娩の場合はこちらをご覧ください
提出先 品川インターシティB棟11F
SOHC且ミ会保険センター
健保GP 給付担当
受給額 《政府の緊急少子化対策の一環として平成21年10月から平成23年3月までの分娩について法定給付額が4万円引上げられましたが、平成23年4月以降も継続されることになりました。》

◆産科医療補償制度対象分娩(※1)の場合
  ●平成21年10月以降の分娩    620,000円
  <内訳>法定給付(42万円)と付加金(20万円)
  ※1 産科医療補償制度加入分娩機関の医学的管理下における
      在胎週数第22週以降の分娩

◆産科医療補償制度対象外の分娩(※2)の場合
  ●平成21年10月以降の分娩    590,000円
  <内訳>法定給付(39万円)と付加金(20万円)
  ※2 在胎週数22週未満の分娩、及び産科医療補償制度未加入分娩機関における分娩

(注)資格喪失後(被保険者に限る)の分娩の場合は、付加金の支給はありません。

★平成21年9月30日までの分娩の場合はこちらをご覧ください
その他 ★産科医療補償制度の詳細はこちらをご覧ください
 ※「財団法人日本医療機能評価機構HP」へのリンクとなります。

★直接支払制度・受取代理制度の詳細はこちらをご覧ください

 
※「厚生労働省HP」へのリンクとなります。
出産手当金
対象者 被保険者のみ
提出書類

◆ 出産手当金請求書

   

申請書に「医師または助産師の出産証明」をもらう。(事業所の健保担当者に提出後、「休業期間に関する給与証明」をうける。)

提出先
保険証の記号 提出先
101、302、304、308、309、318、338、349、350、361、367、370、404、411、430、703、705、709、711、714、719、728、729 【社内便または郵送】
〒108-6111
東京都港区港南2-15-2
品川インターシティB棟11F
SOHC且ミ会保険センター
健保GP 給付担当
上記以外 事業所の健保担当者
受給額 ◆ 出産手当金(法定給付)
 受給期間の範囲内で会社を休んだ1日につき標準報酬日額の2/3相当額
◆ 出産手当金付加金(付加給付)
 受給期間の範囲内で会社を休んだ1日につき標準報酬日額の85%
 から法定給付額を控除した額

『受給期間』についてはこちらのツールで計算して下さい。