| 傷病手当金(付加金) |
| 提出書類 |
◆ 傷病手当金(付加金)請求書
申請書に「医師の療養が必要である旨の証明」をもらう。(事業所の健保担当者に提出後、「欠勤期間および欠勤期間に関する給与証明」をうける。)
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| 受給期間 |
◆ 傷病手当金: ◆ 傷病手当金付加金: 受給開始日から1年6ヶ月 |
◆ 延長傷病手当金付加金: 傷病手当金の受給期間を過ぎても傷病が治らず仕事につけない場合、さらに最大1年6ヶ月延長 |
| 受給額 |
◆ 傷病手当金(法定給付):
1日につき標準報酬日額の2/3相当額
◆ 傷病手当金付加金(付加給付):
1日につき標準報酬日額の85%より法定給付額を控除した額 |
◆ 延長傷病手当金付加金(付加給付): 1日につき標準報酬日額の85%
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| 注意事項 |
◆ 会社を休み始めて最初の3日間は「待期間」といい、給付は受けられません。
◆ 自己判断で休んでいる場合(医療機関の証明がとれない)は認められません。 |