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任意継続に加入した後に、途中で国民健康保険への切り替えはできますか?
任意継続の資格を喪失するときは以下の場合となります。(健康保険法第38条に基づき、規定しています)
1. 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき <期間満了>
2. 保険料を納付期日までに納付(健保着金)しなかったとき <保険料未納>
3. 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき
4. 起業などで強制適用事業所となり、健康保険の被保険者資格を取得したとき
5. 被保険者本人が後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に該当したとき
6. 被保険者本人が死亡したとき
7. 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合は、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
上記により、
・『国民健康保険に切り替えたい』
・『家族の被扶養者となるために途中脱退したい』
・『ソニー健保の特例退職者医療制度(特退)に切り替えたい』
などの理由で途中脱退を希望する場合は、上記2.「保険料未納による喪失」もしくは7.「任意継続被保険者でなくなることを申し出」てご自身で資格を喪失してください。