退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- POINT
-
- 退職後はすぐに保険証等を返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険

引き続きソニー健保に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続してソニー健保の被保険者となれるしくみが2つあります。「任意継続被保険者制度」「特例退職被保険者制度」といいます。
ソニー健保の任意継続被保険者になる
任意継続被保険者制度とは
退職により被保険者資格を喪失した方が、次の健康保険制度に加入するまでの間、傷病等による生計上の困窮に陥ることがないように、一定期間暫定的に当組合の被保険者資格を継続する制度です。
任意継続被保険者となれる方
次の全ての要件を満たしていることが必要です。(健康保険法第37条に基づき、規定しています)
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
注:次の場合は加入することができません。
- 『任意継続被保険者資格取得申請書』受付後、健保から送付する『保険料納付書』の受け取りができなかった、もしくはしなかったとき(不在時、郵便保管期限内に再配達を申し出ず、受け取りができなかった等の郵便事情も含む)
- 初回の保険料を指定の納付期日内に納付できなかったとき(健保への着金日が納付期日を越えないこと)
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。
保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
保険料の納付方法(健康保険法第164条に基づき規定しています)
月払い、半期前納、一年前納の納付方法があり、前納の場合は、複利原価による年4%の割引となります。
いずれの場合でも納付書に記載されている納付期限までにお振込みください。
振込方法はインターネットバンキング、銀行ATM、銀行窓口等いずれの方法でも可能です。
毎月払い 《月納》 |
納付期間:当月1日~10日(健保着金)※初回分は除く |
---|---|
一括払い 《前納》 |
《半期前納》または《年間前納》より選択
前納できる期間
前納保険料納付期日
|
変更可能月 | 毎月払・半期前納 2月または8月(4月、10月分保険料~) 年間前納 2月(4月分保険料~) |
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
ソニー健保の特例退職被保険者になる
特例退職被保険者制度とは
退職者(公的年金受給者)を対象に、市区町村の国民健康保険の退職者医療制度(平成26年度廃止)を基本として、ソニー健保が市区町村にかわり、制度の運用をするものです。
下記の加入資格要件を満たしている方で、ソニー健保の特例退職被保険者(以下「特退」)に加入を希望する場合は、後期高齢者医療制度の医療を受けるまでの期間、加入することができます。
特例退職被保険者となれる方
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 日本に住民票を有する方
- 後期高齢者医療制度の適用を受けていない方
- 老齢厚生年金の受給権が発生している方
- ソニー健保(ソニー販売健保・アイワ健保・ディスプレイ・テクノロジー健保加入期間を含む)の加入期間が通算20年以上または40歳以降で通算10年以上ある方
特例退職被保険者制度の申請期間と加入日
上記1~4の要件を満たし、期間内の申請が必要です。
対象者 | 申請期間 | 資格取得日 |
---|---|---|
退職時点で年金受給権(※1)がある方
↓ ソニー健保加入期間(※2)を満たしていれば特退に加入できます。 |
退職日の翌日から20日以内に申請 | 退職日の翌日に遡って取得 |
年金証書到着から3ヵ月以内に申請 | 受付日付で取得 | |
退職時点で年金受給権(※1)がない方
↓ 年金受給権(※1)が発生した時点でソニー健保加入期間を満たしていれば、特退に加入できます。(※2) |
資格喪失後20日以内に申請(※3) (被扶養者である場合・国保加入の場合は年金受給権取得日から20日以内に申請) |
資格喪失日に遡って取得 (被扶養者である場合・国保加入の場合は年金受給権取得日に遡って取得) |
年金証書到着から3ヵ月以内に申請 | 受付日付で取得 |
- (※1)年金受給権
『老齢(退職)年金』もしくは『通算老齢(退職)年金』の受給権 - (※2)退職後そのまま特退加入せず、いったんソニー健保任意継続もしくは就職先の健保を経由して特退に加入する場合の資格取得日
・資格喪失後20日以内に申請 ⇒ 資格喪失日に遡って取得
・年金証書到着から3ヵ月以内に申請 ⇒ 受付日付で取得 - (※3)年金受給権が発生した以降に、他社(他健保)を退職して特退に加入する場合
・他社(他健保)資格喪失後20日以内に申請⇒資格喪失日まで遡って取得
特例退職被保険者でいられる期間
満75歳となって『後期高齢者医療制度』の該当者になるまで加入します。
負担する保険料
特退の健康保険料は、被保険者本人の年収や扶養人数に関わらず、特退の加入者全員が一律の健康保険料で、健康保険料が決まる基準(健康保険料算定の基準)になる平均標準報酬月額(※)にソニー健保の保険料率をかけた額となります。
※ソニー健保組合の現行規約
ソニー健保特退被保険者の標準報酬月額は、
- ①前年度9月30日現在の特例退職被保険者を除く全被保険者の平均標準報酬月額
- ②前年度全被保険者1人当たり年間賞与等額の12分の1
上記①+②の合計額に、2分の1を掛けた額とする。
令和6年度特例退職被保険者 健康保険料・介護保険料 | |||
---|---|---|---|
60歳から64歳の方 | 65歳から74歳の方 | ||
保険料 | 月額34,340円 | 保険料 | 月額27,880円 |
内訳 | 健康保険料 27,880円 介護保険料 6,460円 |
内訳 | 健康保険料 27,880円 |
令和7年度特例退職被保険者 健康保険料・介護保険料 | |||
---|---|---|---|
60歳から64歳の方 | 65歳から74歳の方 | ||
保険料 | 月額36,360円 | 保険料 | 月額29,520円 |
内訳 | 健康保険料 29,520円 介護保険料 6,840円 |
内訳 | 健康保険料 29,520円 |
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
特例退職被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日(5~8の場合は至った日の翌日)に特例退職被保険者の資格を失います。
- 後期高齢者医療制度の対象となったとき(満75歳または65歳以上で認定を受けた方)
- 他の健康保険組合の被保険者となったとき(就職したとき)
- 他の被扶養者となったとき
- 生活保護法の適用を受けたとき
- 亡くなったとき
- 海外居住したとき(日本国内に住民登録がなくなったとき)
- 保険料を納付期限までに納めなかったとき
- 特例退職被保険者でなくなることを申し出た場合は、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
こんなことにご注意ください
保険料を納付期限までに納付しなかった場合、および特例退職被保険者でなくなることを申し出た場合は資格喪失となり再加入はできませんので、ご注意ください。
国民健康保険に加入する
制度の概要
- 誰もが加入できる公的制度(運営は居住地の市区町村)
- 主に商店主や農業従事者などの自営業者が加入
- 国保加入者のうち、サラリーマンのOB(退職者のみ)を対象
加入資格
国民誰もが加入できる。
- 注:退職後、加入健保が決まっていない方は必ず国保に加入してください。
加入期間
就職して他健保の被保険者になるまでか、他健保の被扶養者になるまで加入できます。
加入手続
退職後ただちに居住地の市区町村の国保担当窓口へ手続き
保険料
- 市区町村によって異なります。
- 詳しくは居住地の市区町村の国保担当窓口まで
平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得を30/100とみなすことによる国民健康保険料の負担軽減措置が講じられています。
該当の方は、国民健康保険に加入した方が保険料負担が低くなる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村へご確認願います。
(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要になります。)
配偶者や子どもの被扶養者になる
制度の概要
退職して収入が少なくなり、被扶養者になれるケースもあります。その場合は、生計維持者である被保険者が加入している健保の被扶養者になります。
加入資格
加入先の条件を満たす必要があります。
- ※ソニー健保の被扶養者資格取得の条件と同じです。
加入期間
加入資格を満たしている間は、その健保の被扶養者となります。
加入手続
退職後ただちに、生計維持者である被保険者が加入している健保へ手続き
保険料
被保険者が支払うため自己負担する必要はありません。
保険証
加入先の保険証
自己負担
3割
- ※加入健保によっては、付加給付があります。