家族の加入について
家族が「被扶養者」の資格を得るには、ソニー健保の認定を受ける必要があります。「税法上は被扶養者だから」「配偶者だから」といった理由だけで、無条件に認定されるものではありません。
認定には、被保険者と一定の親族関係があること、そして被保険者の収入によって主として生計が維持されていることが必要です。
また、収入の状況や生活実態などを総合的に確認し、社会通念上妥当でない場合は認定されないことがあります。
- POINT
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- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、実働5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、法律で決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
被保険者と同居でも別居でもよい人
- 配偶者(内縁でもよい)
- 子、孫
- 兄弟姉妹
- 父母など直系尊属
被保険者と同居が条件の人
- 上記以外の三親等内の親族
- 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
- 内縁の配偶者死亡後の父母および子

| 同居 | 別居 | 住民票上同一世帯に属している(世帯主が1人)
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収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の別、年間収入により判断されます。
年間収入の判定については、2025年10月1日より19歳以上23歳未満の年齢要件が追加されました。
| 同居している場合 | 別居している場合 | 対象者の年収が130万円未満(対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であること | 対象者の年収が130万円未満(対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
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- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
被扶養者認定の収入条件
健保の収入とは、生活費に充当できる全てのものを含みます。
給与(賞与、専従者給与収入も含む)、年金(遺族・障害含む)、恩給、利子、配当、事業収入、傷病手当金、出産手当金、他者からの仕送り、その他現金収入、現物収入など
同一世帯に収入のある者が複数いる場合
健保では、収入が多い者が主として認定対象者の生計維持を行なっているとみなします。収入のある者が複数いる場合は、それぞれの収入を比較し、一番収入の多い者の被扶養者であるとします。
ただし、双方の収入額が同程度(年収の差額が多い方の1割以内)である場合は、扶養認定の申請をした者の被扶養者とします。
しかし、差額が1割以内であっても、主たる生計維持者となり得てないと判断したときは、被扶養者として認定することができません。
収入の基準を形式的に満たしていることのみをもって、直ちに被扶養者として認定されるものではありません。収入の基準は認定判断における一要素にすぎず、他の扶養義務者の収入や他の扶養義務者からの援助の状況、人事院の統計調査による全国都道府県別標準生計費、同居・別居の状況や被保険者からの援助の状況、生活実態等を総合的に確認したうえで、厳正に認定を行います。
年収算出のイメージ
- 給与収入がある場合
労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数・諸手当等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されますが、労働時間や諸手当の金額の記載が不明確な場合は、直近3ヶ月の収入から、年間収入を判定します。
{(直近3ヶ月の総支給額の合計 ÷ 3)× 12ヶ月)} +(賞与×支給されている回数)- ※給与、賞与とも、税控除前の総支給額。通勤交通費も含みます。
- ※専従者給与収入の場合は、前年度の確定申告書にて申告した金額です。
- ※『源泉徴収票』は、直近の収入が確認できないため、認めていません。
直近3ヶ月の収入から、これから先1年間の年収見込みを推測します。

- 年金収入がある場合
直近の年金振込通知書等から年間収入を判定します。
支給額×支給回数(6回) - 雇用保険による受給がある場合
基本手当日額×360日- ※雇用保険受給中は、原則は扶養にできませんが、基本手当日額が3,611円(年齢などに応じて4,166円または4,999円)以下の場合のみ申請可能です。
- 自営業の場合
自営業者(個人事業主)の方は、ご自身で事業を営み、その結果に責任を持ちながら生計を立てていらっしゃるため、原則としてご自身で国民健康保険等にご加入いただくことになります。- ※詳細については、こちらをご確認ください。
- ※上記詳細をご確認いただいた上で、直接的必要経費として申告される場合は直接的必要経費申告書をご提出ください。
収入の基準を形式的に満たしていることのみをもって、直ちに被扶養者として認定されるものではありません。収入の基準は認定判断における一要素にすぎず、他の扶養義務者の収入や他の扶養義務者からの援助の状況、人事院の統計調査による全国都道府県別標準生計費、同居・別居の状況や被保険者からの援助の状況、生活実態等を総合的に確認したうえで、厳正に認定を行います。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
| 年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額8万8,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
|---|---|
| 年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
認定年月日について
扶養認定日(認定年月日)は、申請書類をいつ提出・受理されたかによって決まります。
①事由発生日の翌日から5実働日以内に事業所にて受理された場合、事由発生日が認定年月日になります。
②事由発生日の翌日から6実働日以上経過してから事業所にて受理された場合、事業所で受け付けた日が認定年月日になります。
- ※提出先がソニー健康保険組合の場合
健保が5実働日以内に受理した場合、事由発生日が認定年月日になります。
健保が6実働日以上経過して受理した場合、健保受付日が認定年月日になります。 - ※事由発生日がはっきりしない場合、事業所受付日または健保受付日が認定年月日になります。
- ※異動届の返戻がある場合は、認定年月日の扱いが異なります。
家族が離れて暮らしているときの送金
被扶養者の誰かが家族と離れて生活しているとき、被保険者から別居者の収入以上の送金がされていて、その送金によって主として生計が維持されていなければなりません。
- ※被扶養者の収入以上の送金を行う申請をしていても、送金額がクリアされているだけでは扶養に認定されない場合もあります。
- ※申請する被扶養者の方と、他に同居している方との生計費の比較、送金後の被保険者宅との生計費の比較などをもとに、『被保険者の方の送金によって、主としてその被扶養者の方の生計が維持されているか』を総合的に判断し審査した上で、扶養認定をいたします。
仕送り額の条件
被保険者から被扶養者への年間の仕送り額が、被扶養者の年間収入以上であること、さらに、最低送金額以上であることが必要です。
最低送金額は、被扶養者の人数に応じて次のとおりです。
- 被扶養者1人:月額 5万円
- 被扶養者2人:月額 7.5万円
- 被扶養者3人:月額 10万円
- 4人目以降:1人増えるごとに 2.5万円加算
生活費の考え方
仕送りを行った結果、別居の被扶養者の生活費が、被保険者の生活費を上回らないことが必要です。
次の関係を満たしていることを確認します。
【被扶養者の年収+被保険者からの年間送金額】 < 【被保険者の年収-被扶養者への年間送金額】
仕送りをチェックする審査
ソニー健保では、被保険者と別居されている家族を対象に毎年『送金審査』を実施し、「被保険者によって離れている家族の生計が維持されているかどうか」を確認を行います。審査の際には仕送りしていることの証明が必要になりますので、ソニー健保の指示に従って提出してください。詳細はこちらを参照してください。
ソニー健保では生活費の手渡しは送金として認めておりませんので、必ず証明ができる形で行ってください。
なお、遠隔地の学校に在学中の子どもの扶養維持は親の責任であり、そのための送金は当然のこととみなされますので、審査は行わないことを前提としています。
こんなことにご注意ください
送金証明が揃わない場合、被扶養者としての資格を削除します。送金証明は必ず保管しておいてください。
- 参考リンク
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
日本国籍を有しない来日したご家族を申請される場合は、住民票のご提出が必要です。なお、住民票に記載された在留資格が「特定活動」の場合は、その内容が「医療滞在」「医療滞在者の同伴」「観光滞在」であると、被扶養者として認定されません。
住民票に記載された在留資格が「特定活動」の場合は、在留資格の内容を確認するため、「指定書」の追加提出をお願いいたします。
- ※指定書は、在留資格が特定活動の場合、通常はパスポートに添付されています。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の被扶養者認定について
夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。
- 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者になります。
- 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者になります。
- 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合は、健康保険等の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方の被扶養者になります。
- 被扶養者として認定しない健康保険組合等は、当該決定に係る通知を発出します。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う健康保険組合等に提出します。
- 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の健康保険組合等が認定することを確認してから扶養削除します。
- 主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。(新たに誕生した子については、改めて認定手続きをすることになります。)
国民年金第3号被保険者について
国民年金第3号被保険者の対象となる条件、該当しないケースなど、詳しくは下記をご参照ください。





