ソニー健康保険組合

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参考:所得税法上の取扱いとの相違点

健康保険組合の被扶養者 所得税法上の扶養親族
呼称 ◆被扶養者 ◆扶養親族
対象者 ◆主として被保険者の収入により生計を維持する者 ◆居住者と生計を一(いつ)にするもの
親族の範囲 ①直系尊属、配偶者(内縁含む)、子、孫及び弟妹
②被保険者と同一の世帯に属する三親等内の親族
③内縁の配偶者の父母及び子で被保険者と同一の世帯に属する者
①民法の規定による配偶者(内縁は含みません)
②配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人
収入限度額 年間収入額=130万円未満
ただし、60歳以上の者又は障害年金受給要件に該当する程度の障がい者は180万円未満
  • *月の収入限度額は、108,334円未満(130万円÷12ヵ月)
  • 注1)事実発生日時点の収入が108,334円/月(60歳以上等は150,000円/月)未満が月の収入限度額となります。
  • 注2)月の収入限度額を超えた月から起算し3ヵ月の平均月額が月の収入限度額を超えた場合は、年間収入130万円を超えるものと判定され、超えた月の1日より被扶養者としての資格を失います。
  • *非課税である「遺族年金・障害年金」を含みます。
  • *恒常的な収入は全て収入とみなし、事業収入については税法上の所得額をもって収入額とみなします。
◆年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

親族の範囲①の場合
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、所得税法上の扶養親族にはなれません。また、控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により異なります。

親族の範囲②の場合
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により異なります。

年間収入の考え方 ◆事実発生日時点に得る金額が向こう1年間も続くであろうとする推計(見込み)収入を指します。
  • *所得税法上の対象期間とは異なります。
  • 注3)所得税法上は「毎年1月から12月」の収入を年間収入と言いますが、健康保険では、1月から12月の1年間だけをもって年間収入とは言いません。当年2月~翌年1月や当年12月~翌年11月であっても年間収入として捉えます。
◆前年1月から12月までの総収入に対する所得を指します。

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