退職後の給付
退職後の給付
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった方は、資格喪失(退職)後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。(被保険者の方のみです、被扶養者は受けられません)
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
給付の種類 | 給付の内容 |
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傷病手当金 | 退職するときに傷病手当金を受けていた場合、あるいは受ける条件を満たしている場合に、その病気やけがの療養のために引き続き働けないとき、傷病手当金を支給開始日から最長1年6ヵ月間受けることができます。
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出産手当金 | 退職するときに出産手当金を受けている場合、あるいは受ける条件を満たしている場合に、出産手当金の継続給付を期間満了まで受けることができます。 |
出産育児一時金 | 退職後6ヵ月以内に出産した場合、出産育児一時金の給付を受けることができます。
(出産日時点で加入している健康保険で受ける場合は支給できません) |
埋葬料(費) | 次の要件に該当し死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。
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