ソニー健康保険組合

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退職後の給付

退職後の給付

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった方は、資格喪失(退職)後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。(被保険者の方のみです、被扶養者は受けられません)

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

給付の種類 給付の内容
傷病手当金

退職するときに傷病手当金を受けていた場合、あるいは受ける条件を満たしている場合に、その病気やけがの療養のために引き続き働けないとき、傷病手当金を支給開始日から最長1年6ヵ月間受けることができます。

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
  • ※特例退職被保険者の方は、傷病手当金の継続給付の受給はできません。

病気で仕事を休んだとき

出産手当金 退職するときに出産手当金を受けている場合、あるいは受ける条件を満たしている場合に、出産手当金の継続給付を期間満了まで受けることができます。

出産で仕事を休んだとき

出産育児一時金 退職後6ヵ月以内に出産した場合、出産育児一時金の給付を受けることができます。

(出産日時点で加入している健康保険で受ける場合は支給できません)

出産したとき

埋葬料(費) 次の要件に該当し死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。
  • ①退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • ②傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
  • ③上記②の継続給付を受けられなくなった日から3ヵ月以内
    (死亡日時点で加入されている健康保険で給付される場合は支給できません)

死亡したとき

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