保険証等(健康保険の資格情報)
健康保険組合に加入して資格情報が登録されると、健康保険が使えるようになります。なお、2024年12月2日以降、保険証の新規発行・再交付はされなくなりました。マイナ保険証等をご利用ください。
- POINT
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- マイナ保険証等を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
- 健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
医師にかかるとき、マイナ保険証等を使用すると、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
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健康保険の資格情報について
健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
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マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
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マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
資格確認書、資格情報のお知らせについて
保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は2024年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、健康保険組合が職権による交付を行います。ただし、2025年12月1日までの経過措置期間中で有効な保険証を持っている方は、申請を行っても交付されません。
資格確認書には有効期限があります(加入後、最初に到来する8月末日)。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。
資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせは、国のシステムへの資格情報のデータ登録が完了し、マイナ保険証により医療機関等の受診が可能となりましたら、マイページへ掲載いたします。資格情報のお知らせにて、記号・番号等を簡易的に把握することができます。
なお、資格情報のお知らせは段階的に通知する目的が変更されており、発行時期により、個人番号下4桁を記載有無が分かれております。
2024年8月18日時点で加入している被保険者(被扶養者)へは、個人番号下4桁ありの資格情報のお知らせを発行しており、健保に登録している加入者情報の正確性を担保し、全ての方に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるようにすることを目的としておりました。
2024年8月19日以降に加入している被保険者(被扶養者)へは、個人番号下4桁なしの資格情報のお知らせを発行しており、資格情報の確認及び、マイナ保険証と一体で携帯することで、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等も受診しやすくすることを目的としております。
時期別の目的については下記をご参照ください。
2023年12月 | マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡易に把握できるようにするため |
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2024年1月 | 情報の正確性を担保し、全ての方にマイナ保険証を利用してもらえるようにするため |
2024年7月 | 健康保険証の廃止後においては、マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡易的に把握できるよう、
新規資格取得時等に発行する『資格情報のお知らせ』は、データ登録完了後に送付すること。 |
2024年12月 | 容易に携帯して利用ができるような工夫をし、マイナ保険証と一体で携帯することで、オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等も受診しやすくするため |
受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために
加入者がマイナ保険証利用をするときに健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することがないよう、被保険者・被扶養者の資格申請時は以下のことにご留意ください。
- 被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入された資格取得届(被扶養者については被扶養者届。以下「資格取得届等」という。)を健康保険組合が受領し、データ登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能になります(データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません)。
- 資格取得届等にマイナンバー等を正確に記載した場合は、資格取得届等が健康保険組合に提出されてから原則5日以内にデータ登録が完了いたします。
- 資格取得に係る加入者からの書類提出の際などにマイナンバーが正確に記載されていない場合、以下をご確認ください。
- 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
- データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
- データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
なお、事業主からのマイナンバー提出が遅延している場合、当該事業主はデータの早期登録に向けてマイナンバーの速やかな提出を行っていただけますようお願いいたします。以下をご確認ください。
- 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められています。
- 事業主から速やかなマイナンバー提出がなされていない場合、データ登録が完了するまでに健康保険組合が定めた日数(J-LISからマイナンバーを取得できなかった場合等を除いた標準的な処理期間)が必要となります。
- データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
- 資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証情報において資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。
保険証廃止後は、健康保険組合でのデータ登録完了後に「資格情報のお知らせ」が送付されることとなります。「資格情報のお知らせ」が届きましたら、マイナ保険証は利用可能です。
高齢受給者証について
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されていましたが、2024年12月2日以降は、一部例外を除き終了します。ご自身の負担割合は、マイナポータルに表示される被保険者資格情報、資格確認書、資格情報のお知らせにてご確認いただけます。
マイナ保険証をご利用される方は、医療機関にて、負担割合を確認することができるため、高齢受給者証の提示がなくても受診が可能となります。
例外として健康保険証を利用できる期間(2025年12月1日まで)は、健康保険証を所持し、下記に該当する場合は、高齢受給者証の発行対象とします。
- マイナンバーカードを所持していない方
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録済みだが、健康保険証を提示して医療機関を受診されたい方
基準収入調査 または、再交付申請を行う際に健康保険証を使用する旨をご記載ください。
- ※現在、高齢受給者証をお持ちの方は、有効期限日または、2025年12月1日までのどちらかを迎える日までは、
今まで通り、保険証と高齢受給者証を提示することで受診いただけます。
なお、マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
- 参考リンク
- 参考リンク
オンライン資格確認とは
マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。
- 参考リンク
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合
何らかの事情でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合(「資格(無効)」「資格情報なし」の表示、機器の不良等)、以下の方法で資格確認ができます。
- 保険証の提示(2025年12月1日まで)
- スマートフォン等でマイナポータルの資格情報画面を提示(ダウンロードしたものを含む)
- 過去の受診歴から資格情報が変わっていないことを口頭で確認(「被保険者資格申立書」に記載すべき情報が把握できる場合)
- 「被保険者資格申立書」を提出
オンライン資格確認の導入に伴い枝番が追加されました
オンライン資格確認の導入に伴い、被保険者等記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。