赤ちゃんが生まれたとき
- 赤ちゃんが生まれたときに行う健保の手続きをまとめました。
- 提出期限があるものや、証明や添付書類が必要なものもありますので、間違いがないよう気をつけて手続きを行いましょう。
赤ちゃんを扶養に入れる
赤ちゃんが生まれたらすみやかに手続きしましょう。
- ※出生後3ヵ月以上過ぎてしまった場合は、「理由書」を添付してください。
理由書は特に所定のフォーマットはありませんが、A4用紙に以下の項目を記載してください。
- ①宛先:ソニー健康保険組合理事長宛
- ②被保険者の対象者:記号・番号、氏名
- ③理由:書類提出が遅れた理由について記載してください。
- ④被保険者の署名もしくは捺印(認印のみ)
- 配偶者がソニー健保の被保険者である場合は、被扶養者届(異動届)の申請事由欄に配偶者の保険証の記号・番号・氏名を記入して下さい。(詳細は記入例を参照願います。)
- 配偶者がソニー健保の扶養でない場合、配偶者の収入証明が必要です。
≪給与収入の場合≫
- 直近3ヵ月分の給与明細<コピー>
- 直近1回分の賞与明細<コピー>
- ※ただし、直近の明細が産前休暇や欠勤などにより給与が低い場合は、減額される前の直近の明細をご用意ください。
- 上記でいただく給与明細の月で通勤交通費が支給されていない場合は、通勤交通費が支給されている月の給与明細<コピー>
- ※通勤が徒歩などにより支給がない場合は、ご提出いただく給与明細コピーに、「徒歩圏内のため、通勤交通費なし」等、その旨をご記入ください。
≪自営業の場合≫
- 直近で申告した、確定申告書第1表<コピー>
- 損益計算書または収支内訳書<コピー>
≪その他注意事項≫
- ※収入証明は、「配偶者の氏名」、「支給年月日」、「総支給額」これらが明記してあること、手書き明細の場合は「会社名、会社印」があるものが有効となります。
- ※収入証明の配偶者氏名が、旧姓の場合は、被保険者本人との婚姻関係の確認が必要となりますので、戸籍抄本または、婚姻届受理証明書のいずれかを一緒にご提出ください。
- ※必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いすることがございます。
【配偶者の収入確認について】
健保では収入が多い者が主として認定対象者の生計維持を行っているとみなします。したがって収入のある者が複数いる場合は、それぞれの収入を比較し、一番収入の多い者の被扶養者であるとします。
ただし、ソニー健保では双方の収入額が同程度(年収の差額が多い方の年収の1割以内)である場合は扶養認定の申請をした者の被扶養者としています。
- ※差額が1割以内であっても、主たる生計維持者となり得ていないと判断した時は被扶養者として認定することはできません。
出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)
ソニー健保の加入者(被保険者または被扶養者)が出産したときに請求できます。
- 参考リンク
出産手当金
ソニー健保の女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときに請求できます。
- 参考リンク