退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職(資格喪失)したとき
必要書類(返納) |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 | 事業所指定先へご返却ください |
備考 |
任意継続被保険者制度に加入したいとき
必要書類 | |
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提出期限 | 退職日の翌日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
提出先 | ソニー健保 |
備考 | 保険料納付方法を途中で変更したい場合は、こちらをお読みください。 |
- STEP1
「任意継続被保険者資格取得申請書」をソニー健保宛てに提出する。
【注意!】
- ※ソニー健保へ直接ご提出ください。(退職日の翌日から暦日20日以内(必着)に手続き)
- ※表面はよくお読みいただき、ご理解いただいた上でチェックマークおよび、ご記入をお願いします。
- ※裏面は保険料納付方法(月払い/半期前納/一年前納)の選択をお忘れのないようご注意ください。
- STEP2
在籍していた会社より退職の届出が提出され次第、保険料納付書等をソニー健保より発送。(対象者には資格確認書も同封)
【注意!】
- ※ご退職(健康保険資格喪失)確認後手続きが開始されます。
- ※申請時にご選択いただいた保険料納付方法(月払い/半期前納/一年前納)に基づく保険料納付書(保険料・納付期限・振込先などの記載あり)等、関係書類一式をご自宅に発送します。
- STEP3
保険料をソニー健保指定の口座へ振込み。
【注意!】
- ※納付書に記載された納付期日(着金)までに、ソニー健保指定の口座へ保険料をお振込みください。
- ※「振込人名」に必ず、被保険者ご本人の氏名を入力してください。振込手数料は、ご本人様負担です。
- ※振込手数料は、ご本人様負担です。
- ※納付期日(必着)までに振込みが無い場合は、資格取得の取消しとなります。十分にご注意ください。
【※注意】国民健康保険料の軽減措置について
倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得を30/100とみなすことで国民健康保険料の負担軽減措置が講じられています。
該当の方は、国民健康保険に加入した方が保険料負担が低くなる場合がありますので、国民健康保険の保険料を確認してから任意継続被保険者制度への加入を検討したい場合は、保険料振込前にお住まいの市区町村へご確認願います(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要になります)。
ソニー健保の特例退職被保険者制度に加入したいとき
必要書類 | |
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【特退加入年齢(老齢厚生年金支給開始年齢)に達した方が申請する場合に提出】
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【年金支給を繰上げ請求される方のみ提出】
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【ソニー健保加入事業所以外を退職されて申請される方のみ提出】
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提出期限 | 詳細はこちらを参照してください |
対象者 | 『老齢(退職)年金』か『通算老齢(退職)年金』の受給権者で、ソニー健保(ソニー販売健保・アイワ健保・ディスプレイ・テクノロジー健保含む)の加入期間が通算20年以上(または40歳以降通算10年以上)ある方 |
提出先 | ソニー健保 |
備考 | 【ソニー健保加入事業所以外を退職されて申請される方で、加入時に扶養家族の追加する場合に提出】
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国民健康保険に加入するとき
必要書類 | |
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以下のいずれか1点
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提出期限 | なし |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 | ソニー健保 |
備考 |
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