(参考)国民年金第3号被保険者の届出申請が必要になるとき
国民年金第3号被保険者の届出申請が必要になるとき
次の場合には、健康保険の手続きとは別に、事業所への届出申請が必要になります。
- 婚姻により配偶者の公的年金の扶養(第3号被保険者)申請を行う場合
- 配偶者(第3号被保険者)が会社を退職したことにより扶養申請を行う場合
- 配偶者(第3号被保険者)が失業給付の受給終了により扶養申請を行う場合
- 配偶者(第3号被保険者)の方が収入増や離婚等で扶養から外れ国民年金第1号となった場合
- 配偶者(第3号被保険者)の方がお亡くなりになった場合
- 配偶者(第3号被保険者)の方で年金手帳に記載してある内容に修正がある場合
必要書類 | |
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【添付書類】
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【保険証の記号により必要な書類】
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【必要に応じて】
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備考 | その他の書類が必要になる場合があります。詳しくは、事業所の社会保険担当へご確認ください。 |
必要書類 | |
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備考 |
提出先
保険証の記号 | 提出先 |
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101、108、109、302、318、336、341、349、350、361、370、379、404、411、422、430、435、705、706、709、711、728、729、735、738、760 | 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 ソニーシティ19階 ソニーピープルソリューションズ(株) 人事オペレーションソリューション部 厚生課 社会保険担当者宛 |
上記以外 | 被扶養者(異動)届と同時に申請されない場合は、 「証明書発行申請書」を添付のうえ、事業所の社会保険担当者宛 |