病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
病気で仕事を休んだとき
必要書類 |
在職中の方
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【ソニー健保に加入して2年以内に請求の場合】
「傷病手当金・傷病手当金付加金請求書」と併せて「前健保情報回答書」も提出してください |
退職された方(退職後の継続給付)
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提出期限 |
すみやかに
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対象者 |
病気で仕事を休んだ被保険者(詳細は解説をご確認ください) |
提出先 |
こちらをご参照ください |
備考 |
- 傷病手当金は、病気やけがの療養に専念し、早期に回復を図ることを主な目的としています。そのため、会社を休んで治療の必要があるという医師の意見を参考にして、保険者が認めた場合に支給されます。
医療機関にかかっていても治療が行われていない(予防的なものや通常の妊娠等)、また医師の療養指導にしたがっていないときや治療に専念していないとき(正当な理由がなく自己判断で受診を中断したり、医師が薬による治療が必要として処方箋を交付しているのに薬を服用していない等)は傷病手当金が支給されない場合があります。
- 未来日(事前)の請求はできません。お休みの期間が経過した後(事後)にご申請ください。
- 療養が長期に渡る場合は、約1ヵ月程度の期間でご請求ください。
できるだけ、請求書の「請求内容」「4.療養のために休んだ期間」を給与締日に合わせてください。月途中で区切ると、事業主が証明欄を記入できる時期が遅くなり次月処理にまわってしまう事があります。
(例)給与計算が月末締めの会社の場合→1日~末日まで
- 医師の診療を受けず長期療養されている場合、審査の結果不支給になる場合があります。
- 書類提出後、審査を行い支給可否の決定をします。支給の場合は「支給決定通知書」、不支給の場合は「不支給決定通知書」にて通知します。
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