交通事故および第三者の行為により病気やけがをしたとき
交通事故(自転車も含む)など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険を使うことができますが、事前に健康保険組合に保険証を使用する承諾を得なければなりません。承諾を得た後、すみやかに「交通事故、第三者(他人)等の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故にあったら
必要書類 | 「交通事故、第三者(他人)等の行為による傷病届」
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交通事故証明書等 | |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
提出先 | こちらをご参照ください |
備考 | 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 | 「交通事故、第三者(他人)等の行為による傷病届」
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
提出先 | こちらをご参照ください |
備考 |