交通事故および第三者の行為により病気やけがをしたとき
交通事故(自転車も含む)など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険を使うことができますが、事前に健康保険組合に健康保険を使用する承諾を得なければなりません。承諾を得た後、すみやかに「交通事故、第三者(他人)等の行為による傷病届」を提出してください。
必ず健康保険組合に届出を
交通事故や第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、医療費については本来加害者が払うべきもので、健康保険組合が一時的に立て替えるだけで後日健康保険組合から加害者に請求することになります。したがって健康保険で治療を受ける場合は、事故後すみやかに当組合にご連絡の上、「交通事故、第三者(他人)等の行為による傷病届」などの書類を必ず提出してください。
自動車事故にあったら
- STEP1できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 - STEP2加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。 - STEP3警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 - STEP4健康保険組合へ届け出る
すみやかに健保組合に連絡と届出をしてください。 - STEP5示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 自転車同士での事故でけがをしたとき
- 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき
業務上の事故が原因のときは
通勤途中や仕事中に病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
こんなことにご注意ください
- 事故による治療が終わったり中止となったときは必ず健保組合に連絡してください。
- 書類の中で「被害者」「加害者」とありますが、過失の大小ではなくけがをされた被保険者(被扶養者)=被害者として記入してください。