ソニー健康保険組合

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医療費が高額になったとき

POINT
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額情報が同意不要で提供されますので、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
    限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費

医療機関の窓口で支払った医療費が自己負担限度額(※1)を超えたとき、後日給付金を被保険者へ支給しています。この給付金を「高額療養費(家族高額療養費)」といいます。ソニー健保では、レセプト(※2)をもとに計算し自動支給(自動払い)しているため、原則申請は不要(※3)です。

なお、事前の手続き(限度額適用認定申請)をすることにより、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにおさえることができます。

  • ※1 被保険者の収入に応じて自己負担限度額は異なります。下記の表をご覧ください。
  • ※2 レセプトとは、医療機関から健保に提出される医療費の請求書です。(診療報酬明細書・調剤報酬明細書)
  • ※3 自治体の公費による医療費助成を受けている方、乳幼児医療費助成制度の対象年齢の方は自動支給を停止しているため申請が必要です。「自治体の医療費助成について」

70歳未満の自己負担限度額(月)

対象者 自己負担限度額(月額) 世帯単位(入院・外来) 多数該当(4回目以降)
    ア 標準報酬月額
    83万円以上
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円
  • イ 標準報酬月額
    53~79万円
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 93,000円
  • ウ 標準報酬月額
    28~50万円
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 44,400円
  • エ 標準報酬月額
    26万円以下
57,600円
  • オ 低所得者
    (住民税非課税)
35,400円 24,600円
  • ※高額療養費は、医療機関から健保組合負担分の医療費の請求書(レセプト)単位 [患者別、月別、医療機関別、入院・外来別、医科・歯科・薬局別]で算定します。 入院時の食事代や差額ベッド代、保険外の自費負担は対象外です。
  • ※直近12ヵ月の間で、同一世帯で3ヵ月以上高額療養費の支給を受けた場合は4ヵ月目から自己負担額が軽減されます。
  • ※同一世帯において同じ月に21,000円を超える自己負担が2件以上生じた場合には、 これらを合算した額が自己負担限度額を超えるとき、その超えた分を「合算高額療養費」として支給します。
  • ※70歳以上75歳未満の方はこちらをご参照ください
  • ※低所得者の方はこちらをご参照ください。

医療機関窓口での支払いを軽減したいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報の提供に同意することで、支払いを自己負担限度額までの金額(月単位・各病院ごと)に軽減することができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。(入院のほか、外来診療についても利用可能)

詳しくはこちらをご参照ください。

参考リンク

なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
参考リンク

ソニー健保の付加給付(一部負担還元金・家族療養費付加金)

「高額療養費(家族高額療養費)」の他に、ソニー健保には独自の給付金「付加給付(一部負担還元金・家族療養費付加金)」があります。
医療機関の窓口で支払った自己負担額が2万円を超えた場合、自己負担額から2万円を控除した金額(100円未満切り捨て)を後日、支給しています。
高額療養費と同様に、計算単位はレセプトごと、また自動支給(自動払い)のため原則申請は不要(※)です。

参考リンク

特定疾病の治療を受けている場合

「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎不全」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関での1か月の自己負担限度額が下記のようになります。
該当する方は当組合に「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。

所得区分 自己負担額
上位所得者
(53万円以上)
70歳未満で、認定疾病名「慢性腎不全」の方 2万円
上記以外の方 1万円
それ以外の方 1万円

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