ソニー健康保険組合

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在宅医療を受けるとき

自宅で継続して療養を必要とする方が、かかりつけの医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護などから療養上の世話や必要な補助を受けた場合、「訪問看護療養費」が支給されます。

訪問看護療養費(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)

在宅において継続して療養を受ける状態にある方(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた方)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護にかかった費用のうち自己負担分を支払えば、訪問看護療養費が現物給付で受けられます。

当組合は、独自の給付(付加給付)があります(訪問看護療養費付加金)

当組合の場合、訪問看護療養費が支給される場合に 自己負担した額(※1)が一定額(※2)を超えたときは、超えた額(※3)が、被保険者の場合は「訪問看護療養費付加金」、被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費付加金」としてソニー健保から払い戻されます。(原則自動払いのため、申請手続きは不要)
支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
この給付は、ソニー健保が独自に実施しているものです。

  • ※1 医療機関から健保への請求書(レセプト)単位 [患者別、月別、医療機関別]で算定します。
  • ※2 上限20,000円。
  • ※超過額の100円未満は切り捨てます。
  • ※自治体の公費による医療費助成を受けられる方は自動払いの対象外となります。 詳細はこちらをご覧ください。
  • ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。

対象者

主治医がその治療につき省令で定めた基準に適合していると認めた患者(難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方など)が対象となります。

こんなことにご注意ください

  • 介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。
  • 交通費やおむつ代などの実費、営業時間外の対応など特別サービスを希望した場合は特別料金の負担が必要になります。

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