合算高額療養費
同一世帯内で同月に高額な医療費が2つ以上あった場合
世帯単位で自己負担額を合算できます(合算高額療養費)
1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合計することができます。
合計額が世帯の負担限度額を超えた場合、超えた額が「合算高額療養費」として当組合から支給されます。
当組合は、独自の給付(付加給付)があります(合算高額療養費付加金)
当組合の場合、合算高額療養費が支給される場合に、世帯の負担限度額から合算対象となった1人につき20,000円を差し引いた額(※1)を、「合算高額療養費付加金」として支払います。
- ※1 合算対象となった医療費を支払ったのが世帯のうち2人だった場合、20,000円×2人=40,000円を世帯の負担限度額から差し引くようになります。
- ※払い戻し時期は、原則、受診の約3ヵ月後です。
- ※医療機関からの健保組合負担分の医療費の請求書(レセプト)の到着が遅れた場合は、支払いも遅れます。
- ※原則自動払いで手続きは不要ですが、自治体の公費による医療費助成を受けられる方は自動払いの対象外となります。 詳細はこちらをご覧ください。