参考:所得税法上の取扱いとの相違点
健康保険組合の被扶養者 | 所得税法上の扶養親族 | |
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呼称 | ◆被扶養者 | ◆扶養親族 |
対象者 | ◆主として被保険者の収入により生計を維持する者 | ◆居住者と生計を一(いつ)にするもの |
親族の範囲 |
①直系尊属、配偶者(内縁含む)、子、孫及び弟妹 ②被保険者と同一の世帯に属する三親等内の親族 ③内縁の配偶者の父母及び子で被保険者と同一の世帯に属する者 |
①民法の規定による配偶者(内縁は含みません) ②配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人 |
収入限度額 |
◆年間収入額=130万円未満 ただし、60歳以上の者又は障害年金受給要件に該当する程度の障がい者は180万円未満
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◆年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下) (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) 親族の範囲①の場合 親族の範囲②の場合 |
年間収入の考え方 |
◆事実発生日時点に得る金額が向こう1年間も続くであろうとする推計(見込み)収入を指します。
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◆前年1月から12月までの総収入に対する所得を指します。 |