新着情報
令和7年度一斉扶養審査について
厚生労働省保健局の通知・指導に基づき、以下の要領で一斉扶養審査を実施いたします。
以下が実施要項となりますので、ご確認ください。
なお、マイナンバー制度における情報連携の運用開始に伴い、マイナンバーデータを活用して審査を行います。
また、特退加入中の皆様は6月よりすでに審査が開始となっており、以下の要項とは内容が異なります。
ご不明な点がございましたら、以下法研コールセンターまでお問い合わせください。
【審査対象者】
令和7年7月1日現在 ソニー健康保険組合の被扶養者の方
【審査免除となる方】
●生年月日が、平成15年4月2日以降の子(孫は審査対象となります。)
●生年月日が、昭和25年7月1日~昭和26年3月31日の被扶養者
●扶養認定日が、令和6年1月1日以降の方(ただし、転籍者は対象となります。)
●ソニー健康保険組合にてマイナンバーにより、収入が130万円未満(60歳以上また障害年金受給者は180万円未満)であることが確認できた方(但し、自営業者等の事業収入がある方や不動産収入等がある方は、経費の認定可否判断が必要なため全員審査対象となります。)
【審査手順】
①株式会社法研より送付された、『健康保険⼀⻫扶養審査実施について』の内容をご確認ください。
②お手元に届いた『健康保険被扶養者審査票』に、必要事項をご記入ください。
③審査票に記載された書類、または該当パターンで必要になった書類を添付してください。
④『健康保険被扶養者審査票』、ならびに『添付書類』を返信⽤封筒にてご提出ください。(提出先:株式会社法研)
【130万円の壁への対応について】
パート、アルバイト等で働く扶養家族の方が保険料の支払を避け、就業調整をされている方が多いことから、国(厚生労働省)が人手不足の解消などを目的に「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出しました。
一斉扶養審査の書類が届いた方で、令和6年1月1日~12月31日までの収入が一時的に130万円*を超えて、130万円の壁に該当される場合は、『事業主証明書』と『雇用契約書コピー』のご提出をお願いいたします。
130万円の壁について、詳しくは審査票一式をご確認ください。
*60歳以上または障害年金受給者は180万円未満
参考リンク : 年収の壁・支援強化パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
事業主の証明による被扶養者認定Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf
事業主証明書
https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
【注意事項】
●『健康保険被扶養者審査票』は、バーコード管理をしております。万一、紛失してしまった場合は、株式会社法研へご連絡いただき、再交付を受けてください。
●令和7年9月30日(火)の提出期限までに審査票等の提出がない場合は、令和7年12月1日で扶養資格取消となります。
【お問い合わせ先】
ソニー健康保険組合 一斉扶養審査 法研コールセンター
TEL 03-6256-9269 ※平日(土日祝日除く)9:00~17:00
一斉扶養審査の確認業務は、株式会社 法研へ委託をしております。
なお、確認時に利用する個人情報は、ソニー健保・個人情報ポリシー(基本方針)に則り、適正に取り扱います。