新着情報
[2025/09/08]
『19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件変更について』
『19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件変更について』
パートやアルバイトで働く扶養家族の中には、健康保険や税法上の扶養から外れることを避けるため、
いわゆる「130万円(年収)の壁」を超えないよう、働く時間を調整している方が多くいらっしゃいます。
労働力不足が深刻化する日本において、このような就業調整が社会問題化していることを踏まえ、
19歳以上23歳未満の家族を扶養している方の税制改正がされたことに伴い、健康保険においても
扶養要件が変更となりました。
【変更点】
■対象者 :19歳以上23歳未満である配偶者を除く家族
※年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定いたします。
※内縁の配偶者も対象外となります。
■収入要件:年収 130万円未満 ⇒ 150万円未満
(月収 108,333円未満 ⇒ 125,000円未満)
【変更日】
扶養認定日 令和7年10月1日 以降
※令和7年9月30日以前の扶養認定要件は、従来どおり年間130万円未満です。
その他の要件は変更ありません。
・同居:被保険者の収入の1/2未満
・別居:被保険者からの収入が、その家族の収入以上(5万円/月などの最低送金額基準あり)