補助対象を「休会月を含まず月1回以上、6ヵ月以上連続で利用していること」としていますが、 新型コロナウィルス感染症対策として利用しなかった月も利用月として認めます。 ただし、休館及び休会月に発生した費用は補助対象外です。
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