新着情報
令和3年度一斉扶養審査について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、昨年実施を見送りました一斉扶養審査ですが、本年度より再開いたします。
以下が実施要項となりますので、ご確認ください。なお、マイナンバー制度における情報連携の運用開始に伴い、今年度よりマイナンバーデータを活用して審査を行いますが、情報連携ができなった方(※)に関しては、従来どおりの審査方法で審査を行います。
(※)情報連携ができなかった理由について
主に、当組合へ被扶養者の住所を正しく届出されていない可能性などが考えられます。住所変更が必要な方は、同封の「被扶養者(異動)届」にてご申請ください。次回以降の審査では、マイナンバーデータを活用した審査が可能となります。
参考:住所が変わったとき
また、特退加入中の皆様は7月よりすでに審査が開始となっており、以下の要項とは内容が異なります。ご不明な点がございましたら、以下法研コールセンターまでお問い合わせください。
【審査対象者】
令和3年7月1日現在 ソニー健康保険組合の被扶養者の方
<令和3年度審査該当事業所(保険証記号)>
312、313、325、357、358、360、384、393、417、428、429、437、713、715、745、752、753、754、761、763
※ご自身の保険証に記載されている「記号」をご確認ください。
※上記以外の記号の方でも、一部対象となる方がいますので、ご了承ください。
【審査免除となる方】
●生年月日が、平成11年4月2日以降の子(孫は審査対象となります)
●扶養認定日が、令和2年1月1日以降の方(ただし、転籍者は対象)
●⽣年⽉⽇が昭和21年7⽉1 ⽇〜昭和22年3⽉31⽇の被扶養者
●マイナンバーより、収入が100万未満であることがソニー健康保険組合にて確認できた方
(ただし、事業収入・不動産収入が有る方(自営業者等)は、経費の認定可否判断が必須のため、全員審査対象)
【審査手順】
①株式会社法研より送付された、『健康保険⼀⻫扶養審査実施について』の内容をご確認ください。
②お手元に届いた『健康保険被扶養者審査票』に、必要事項をご記⼊ください。
③審査票に記載された書類、または該当パターンで必要になった書類を添付してください。
④『健康保険被扶養者審査票』、ならびに『添付書類』を返信⽤封筒にてご提出ください。(提出先:株式会社法研)
【注意事項】
●『健康保険被扶養者審査票』は、バーコード管理をしております。万一、紛失してしまった場合は、株式会社法研へご連絡いただき、再交付を受けてください。
●令和3年9⽉22⽇(火)の提出期限までに審査票等の提出がない場合は、令和3年12⽉1⽇で扶養資格取消となります。
●下記について、昨年より認定基準が変更となっております。
変更時期 |
変更内容 |
令和2年4月~ |
自営業者の被扶養者認定について |
令和2年8月~ |
住所は同一表記だが、世帯分離をしている場合(世帯主が複数) 変更前:同居 → 変更後:別居 |
新規の被扶養者認定では上記の新基準にて審査を行っておりますが、今年度の一斉扶養審査では旧基準で審査を行います。旧基準での審査の結果、被扶養者認定の継続を可と判断いたしました方については、次回以降の一斉扶養審査では新基準で判断となる旨、別途ご案内文書を当組合よりお送りいたします。
【よくある質問】
Q1:健保へ扶養家族の住所変更届の提出を忘れていました。これから住所変更届を提出するので、健保側で扶養者のマイナンバーから収入を確認してもらうことができませんか?
>A1:審査開始後に正しい住所をご申請いただいた場合でも、今回の一斉扶養審査ではフローチャートに沿ってご自身で提出書類を確認の上、書類を取得・ご提出いただくこととなります。(次回以降の審査では、マイナンバーの情報連携データを活用した審査が可能です)
Q2:被扶養者と世帯分離をしているのですが、今後も世帯を同一にする予定はないため送金を行うことになります。いつから送金を開始しないとなりませんか?
>A2:世帯分離をしている場合、今回の審査を受け、被扶養者と同一世帯にしていただくことが可能であれば、送金の必要はありませんが、Q2のように同一世帯とする予定がない場合は、送金を開始いただく必要がございます。送金開始は令和4年1月~行っていただくこととなります。
【お問い合わせ先】
ソニー健康保険組合 一斉扶養審査 法研コールセンター
TEL 03-6256-9269 ※平⽇(土日除く)9:00〜17:00
⼀⻫扶養審査の確認業務は、株式会社 法研へ委託をしております。
なお、確認時に利⽤する個⼈情報は、ソニー健保・個⼈情報ポリシー(基本⽅針)に則り、適正に取り扱います。