新着情報
令和6年度一斉扶養審査について
厚生労働省保健局の通知・指導に基づき、以下の要領で一斉扶養審査を実施いたします。
以下が実施要項となりますので、ご確認ください。
なお、マイナンバー制度における情報連携の運用開始に伴い、マイナンバーデータを活用して審査を行いますが、情報連携ができなかった方(※)に関しては、従来どおりの審査方法で審査を行います。
(※)情報連携ができなかった理由について
主に、当組合へ被扶養者の住所を正しく届出されていない可能性などが考えられます。住所変更が必要な方は、同封の「被扶養者(異動)届」にてご申請ください。次回以降の審査では、マイナンバーデータを活用した審査が可能となります。
参考:住所が変わったとき
また、特退加入中の皆様は6月よりすでに審査が開始となっており、以下の要項とは内容が異なります。ご不明な点がございましたら、以下法研コールセンターまでお問い合わせください。
【審査対象者】
令和6年7月1日現在 ソニー健康保険組合の被扶養者の方
<令和6年度審査該当事業所>
ソニー健康保険組合加入全事業所
【審査免除となる方】
●生年月日が、平成14年4月2日以降の子(孫は審査対象となります)
●生年月日が、昭和24年7月1日~昭和25年3月31日の被扶養者
●扶養認定日が、令和5年1月1日以降の方(ただし、転籍者は対象となります。)
●ソニー健康保険組合にてマイナンバーより、収入が130万円未満(60歳以上また障害年金受給者は180万円未満)であることが確認できた方(但し、自営業者等の事業収入がある方や不動産収入等がある方は、経費の認定可否判断が必要なため全員審査対象となります。)
【審査手順】
①株式会社法研より送付された、『健康保険一斉扶養審査実施について』の内容をご確認ください。
②お手元に届いた『健康保険被扶養者審査票』に、必要事項をご記入ください。
③審査票に記載された書類、または該当パターンで必要になった書類を添付してください。
④『健康保険被扶養者審査票』、ならびに『添付書類』を返信⽤封筒にてご提出ください。(提出先:株式会社法研)
【130万円の壁への対応について】
パート、アルバイト等で働く扶養家族の方が保険料の支払を避け、就業調整をされている方が多いことから、国(厚生労働省)が人手不足の解消などを目的に「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出しました。
一斉扶養審査の書類が届いた方で、令和5年1月1日~12月31日までの収入が一時的に130万円*を超えて、130万円の壁に該当される場合は、『事業主証明書』と『雇用契約書コピー』のご提出をお願いいたします。
130万円の壁について、詳しくは審査票一式をご確認ください。
*60歳以上または障害年金受給者は180万円未満
参考リンク : 年収の壁・支援強化パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
事業主の証明による被扶養者認定Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf
事業主証明書
https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
【注意事項】
●『健康保険被扶養者審査票』は、バーコード管理をしております。万一、紛失してしまった場合は、株式会社法研へご連絡いただき、再交付を受けてください。
●令和6年9月30日(月)の提出期限までに審査票等の提出がない場合は、令和6年12月1日で扶養資格取消となります。
●下記について、令和5年の審査より認定基準が変更となっております。
変更時期 |
変更内容 |
令和2年4月~ |
自営業者の被扶養者認定について |
令和2年8月~ |
住所は同一表記だが、世帯分離をしている場合(世帯主が複数) 変更前:同居 → 変更後:別居 |
※新規の被扶養者認定や昨年の一斉扶養審査では新基準を使用しています。
前回の審査が令和4年度の方については、令和4年度の一斉扶養審査では旧基準を使用しました。
旧基準での審査結果、被扶養者認定の継続が可と判断された方については、令和6年度以降の一斉扶養審査では新基準で
判断する旨、別途ご案内文書を当組合より送付済みです。
【よくある質問】
Q1:健保へ扶養家族の住所変更届の提出を忘れていました。これから住所変更届を提出するので、
健保側で扶養者のマイナンバーから収入を確認してもらうことができませんか?
A1:審査開始後に正しい住所をご申請いただいた場合でも、今回の一斉扶養審査では収入を確認はできません。
実施案内の必要書類チャートに沿ってご自身で提出書類を確認の上、書類を取得・ご提出いただくことと
なります。(次回以降の審査では、マイナンバーの情報連携データを活用した審査が可能です)
Q2:被扶養者と世帯分離をしているのですが、今後も世帯を同一にする予定はないため送金が必要ですが、
いつから送金を開始していないといけませんか?
A2:世帯分離をしている場合で、今後も同一世帯とする予定がない場合は、送金が必要です。
送金開始は令和5年1月~行っていただいている必要があります。
対象者には注意事項で説明の通り、案内文書を送付済みです。
【お問い合わせ先】
ソニー健康保険組合 一斉扶養審査 法研コールセンター
TEL 03-6256-9269 ※平日(土日祝日除く)9:00~17:00
一斉扶養審査の確認業務は、株式会社 法研へ委託をしております。
なお、確認時に利用する個人情報は、ソニー健保・個人情報ポリシー(基本方針)に則り、適正に取り扱います。