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配偶者は現在50歳で、パートをしています。パート収入が年間130万円未満(通勤費含む)なので、健康保険は私の被扶養者としてソニー健保に加入していますが、先日パート先の健康保険に入るように言われました。パート先の健康保険には入らずに、私の被扶養者のままにすることはできないのでしょうか?
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大により、勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④全ての要件に該当する方は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が2か月を超えて見込まれること
③ 学生でないこと
④ 被保険者数が常時51人以上(※)の企業に勤めていること
(被保険者数が常時50人以下の企業でも、一定の条件に該当する場合は適用対象となります)
※詳細については、配偶者の勤務先へご確認ください。
※企業規模の要件は段階的に撤廃予定です。
令和9年10月~36人以上
令和11年10月~21人以上
令和14年10月~11人以上
令和17年10月~撤廃
適用対象となった場合は、勤務先の健康保険への加入が最優先(=強制加入)となりますので、収入が年間130万円未満かつ被保険者の収入の2分の1未満であっても、ソニー健保の被扶養者資格を継続することはできません。
「家族を扶養からはずすとき」をご確認の上、扶養からはずす手続きを行ってください。






