よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
最初の連続した3日間の休みは「待期期間」、4日目の休みが支給開始日となります。 以下に、よくあるケースを例示しますのでご確認ください。
土日・祝日等の公休日、有給休暇も、待期期間としてカウントされます。
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