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配偶者は現在50歳で、パートをしています。パート収入が年間130万円未満(通勤費含む)なので、健康保険は私の被扶養者としてソニー健保に加入していますが、先日パート先の健康保険に入るように言われました。パート先の健康保険には入らずに、私の被扶養者のままにすることはできないのでしょうか?
平成28 年10 月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い、勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤全ての要件に該当する方は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となりました。
<平成28 年10 月からの適用対象者>
① 週の所定労働時間が20 時間以上あること
② 雇用期間が1 年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 被保険者数が常時501 人以上の企業に勤めていること
(被保険者数が常時 500 人以下の企業でも、一定の条件に該当する場合は適用対象となります)
※詳細については、配偶者の勤務先へご確認ください。
適用対象となった場合は、勤務先の健康保険への加入が最優先(=強制加入)となりますので、収入が年間
130万円未満かつ被保険者の収入の2分の1未満であっても、ソニー健保の被扶養者資格を継続することはで
きません。「家族を扶養からはずすとき」をご確認の上、扶養からはずす手続きを行ってください。