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3月31日に退職予定ですが、保険料は加入期間満了の2年分をまとめて支払うことはできますか?
前納できる期間は資格取得月にかかわらず年度ごとになります。よって、加入期間満了までの2年分をお支払いいただくことはできません。
<例:4月1日より任意継続加入の場合>
・資格取得月(加入月)の4月分は前納できませんので、単月分として納付が必要です。
・初年度の前納可能期間は、5月~翌年3月分の最大11ヶ月分までです。